厚労省より、新型コロナウイルス感染症対策について、3 月 18 日付で緊急事態措置を実施すべき期間とされている3月 21 日をもって緊急事態が終了する旨の公示が発出されるとともに、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたとの情報提供がありましたのでご連絡申し上げます。

 ■資料:https://www.jcma.or.jp/?p=443420