厚生労働省労働基準局監督課長ならびに厚生労働省老健局認知症施策・地域 介護推進課より標記についての事務連絡が発出されました。 令和2年3月30日付事務連絡で示された「訪問介護における移動時間は、原則として労働時間に該当する旨の周知」について、未だに訪問介護労働者の 移動時間や待機時間を一律に労働時間として取り扱っていない事業者の存在が指摘されていることから、今般、訪問介護労働者の法定労働条件の遵守に当たって特に徹底を図るべき事項について、ご連絡申し上げます。下記のリンク先よりご確認ください。

◇「訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて(周知徹底)」の周知について
 (令和3年1月15日付)
  https://www.jcma.or.jp/?p=435911