厚生労働省老健局総務課介護保険指導室より標記について周知等への協力依頼の事務連絡が発出されましたのでお知らせいたします。
介護保険法に基づき介護サービス事業者が整備する業務管理体制の整備に関する届出について、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、同一中核市に所在する事業者の届出先が、令和3年4月1日から中核市の長に変更となるものです。厚生労働省ホームページや添付資料も併せてご確認ください。

◇厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/index.html
【別添】事業者あてリーフレット