※2021.8.20(2022.1.17更新)アップの記事について
令和3年8月 10 日付「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るケアマネジメント業務の弾力対応等の図について(日介支専協第3-0196 号)」の解釈につきまして、一部で異なる解釈が行われているという情報があります。
■再掲(PDF)
新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るケアマネジメント業務の弾力対応について(令和3年8月10日現在)
弾力対応につきましては、サービス担当者会議及びモニタリング時に参集・訪問しなくても可とし、電話やメール等の対応でも良いと記載しておりますが、本件の運用条件として「やむを得ない理由がある場合については」ということが介護保険最新情報 Vol.816「新型コロナウイルス感染症に係る 介護サービス事業所の人員基準等の 臨時的な取扱いについて(第8報)」と記載されております。
この事務連絡は、あくまで利用者の事情等により感染拡大防止の観点から、参集・訪問等ができない場合に限り可としたものであり、一律に訪問しなくて良いとしたものでありません。利用者の実態に応じた適切な居宅介護支援を行い、利用者等の皆様が不利益を被らないよう、適切に運用いただきますようお願い申し上げます。