令和3年度の介護報酬改定がありました。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」を確認する。
第3(2)に、新に前6か月の集中減算対象サービスが全ケアプランの総数に対する割合と、同一サービスのうちの事業所が占める割合(上位3位まで)をご利用者及びご家族に十分説明しなければならないこととなりました。
「なお、この内容を利用者又はその家族に説明するに当たっては、理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ず利用者から署名を得なければならない。」と本文にあります。

懇切丁寧に。
「私が使っている事業所の名前がないが大丈夫?」
「上位にある事業者の方が良いのか?」
「なぜ、このサービスだけなのか?」
「通所リハビリはどうなのか?」
懇切丁寧に説明しなくては。
相手に理解してもらわなければ、懇切丁寧に説明したことになっていない。

介護報酬改定があり、その内容を「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」から確認する。
省令が出る。基準が改正され通知が出る。基準についての新旧対照表が出る。
それを読み解く。わからない時はQ&Aに出ているか確認する。より分かりやすくして頂いているが、いくつかはっきりとわからないことがある。保険者に確認したり、インターネットで確認したりする。毎回当たり前のようになっているが、1つのことを行うのにこれだけの段階がある。ルールを作る者はそれを使う者が困らないように伝えることが努めだと思い。厚労省が懇切丁寧にしてくれているのに、それでも理解出来ない所があるのは、私の理解力がないからなのだろう。

介護サービスの利用は、基本的にケアプランを作成し、サービス担当者会議を開催しケアプランを承諾して頂いてからのサービス開始である。
介護報酬改定は、3月末に決まる。4月からサービスは始まっているのにも関わらず、途中で決まったことを説明する。変更が必要なら対応しなければならない。大事な利用料などお金に関わることも遡って承諾してもらわなければならない。重要事項を変更しなければならない。承諾書をもらわなければならない。遡って。
懇切丁寧に説明しなくては。
いくら懇切丁寧に説明しても、相手に伝わっていなければ意味が無い。承諾して頂かなければ意味が無い。
もう一度、懇切丁寧に改定された内容を読み解こうと思います。

◇Photo by ぱくたそ(www.pakutaso.com)